【扶養控除】独身で親族がいるなら、扶養して課税所得を下げるのも有り!

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私は、独身、子供なしの30代後半です。再来年には、介護保険料の支払いも始まり、中年街道まっしぐらです。さて、そんな「独身」にとって頭の痛い問題が税金です。一般的に、独身者は、自分の収入から引ける控除(こうじょ)が少ないため、税金が上がりやすいです。

仮に、同じ収入の人で比較すると、控除額が大きいほど、所得金額が下がり、手元に残るお金が増えます。確実に控除を積み増した方が良いです。でも、独身の場合は、控除できる物が少ないです。そこで、便利なのが「扶養控除(ふようこうじょ)」です。

親等の6親等以内の家族を扶養することで「扶養控除(ふようこうじょ)」を適用でき、その分、納めるべき税金を少なくできます。独身×親等が健在の場合は、扶養控除を検討しましょう!(同居していない親も扶養に入れられます。)

【独身でもできる控除】無駄な税を支払わない為に漏れずに申請するべし!

扶養控除とは?

扶養控除とは、所得税や住民税の計算時に使う所得額(税金の計算の基礎とする額)から、一定の金額を引ける仕組みです。扶養の意味は、養うです。親族同士の養いに対する軽減措置とも言えます。

扶養控除の意味→ 「誰かを養っているから、その分、税金の負担を小さくしてあげよう」

そして、この扶養の対象にできるのは、6親等内の親族です。

例えば、親、子供、孫、爺ちゃん、ばあちゃん、兄弟等です。自分が何らかの形で金銭的な援助をしている場合は、扶養者控除を適用できます。ちなみに、扶養控除の条件には、納税者と生計を一にしていることがあります。しかし、これは、必ずしも同居を必要としていないです。

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例えば、自分は東京に住みながら、田舎に暮らす両親に仕送りをしているなど。この場合も扶養者控除を適用できます!

扶養控除のメリット

少しでも収入を上げたい場合は、控除の仕組みをフル活用することが重要です。収入の入りである、給料などは、簡単には上げづらいです。しかし、給料が少しでも多く残る工夫をすれば、実質的に給料アップの効果を得られます。

扶養者控除のメリットは、収入(給料等)から決められた一定額(38万~58万)を差し引くことで、所得税や住民税等の計算の基礎となる「所得金額=納税額」を下げられることです。

例えば、38万円を扶養控除とした場合は、同じ収入の人と比較して、約3万前後、税金が低くなります。申請をするのかしないのかで数万円の差が生れるわけですから、必ず活用したいですね!

扶養できる人の条件と適用方法

扶養控除を適用できる条件は、次の4つです。(各年12月31日の現況で判断)

  1. 6親等内の親族であること
  2. 納税者と生計を一にしていること(同居を求めていない)
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下
  4. 青色申告の事業専従者として給与を受けていないこと

例えば、

  • 自分の親(65歳以下)が年金生活者×年金額が年間108万円以下の場合
  • 自分の親(65歳を超える)が年金生活者×年金額が年間158万円以下の場合

上記の場合は、どちらも扶養に入れられます。

扶養控除の適用方法

扶養控除を適用する場合、会社員の方は、年末に提出する扶養控除の申告書。個人事業主の場合は、確定申告書で行います。

この記事を作成するときに使用した資料:国税庁

まとめ

  • 独身は控除を積み増しするべき
  • 同居でなくてもok!親族等を扶養に入れることを検討する。
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