【決済用預金】1001万円以上の預金がある人は必見!保護の対象を全額にできます!

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万が一、預金口座がある金融機関が破綻した場合、預けているお金はどうなるのでしょうか?

金融機関の預金は、上限1000万円+利息までは保護されます。1001万円を超える部分は、保護されず、そのまま消えてなくなります。(ペイオフ)これを防ぐのが「決済用預金」です。

決済用預金

銀行口座といえば、すぐに普通預金が思い浮かびます。当座口座等もよく聞きますが、正直、興味はないです。でも、今回の「決済用預金」は、覚えておいた方がいいです。特に1000万円以上のお金を預けている方は必見です!

ペイオフ対策・金融機関が破綻した場合の取り扱い。

万が一、金融機関が破綻した場合、預けていた預金1000万円とその利息は保護されます。これが「ペイオフ」です。基本的には、ペイオフがあるため、1000万円以下の預金しかない方は、金融機関が破綻しても影響はないです。問題は、1000万円超えの預金がある方です。

仮に一つの金融機関に1500万円を預けている場合は、1000万円を超える500万円は、金融機関の破綻と共に消えてなくなります。こんなことを聞くと「金融危機感の破綻なんてある?」と疑問に思いますが、実際、過去に発生しています。

日本振興銀行にペイオフ発動!

まぁ、三菱、三井住友、みずほ等の大手三行くらいなら、ほぼ破綻はないと思いますが、地方銀行や町の信用金庫等は、十分に可能性があります。

本当に頼れる信金は?

1000万円を超える預金をしている場合は注意です。

1001万円以上のお金を預ける場合の2つの方法

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もし、1001万円以上の預金がある場合は、金融機関の破綻に備えて、どのようなリスク管理ができるのでしょうか?

大きく分けると、次の3つです。

  1. 金融機関を分ける。
  2. 決済用預金にする。
  3. おまけ:金等の現物を持っておく。

1.金融機関を分ける。

預けている金融機関を分散します。ペイオフは、一金融機関の一口座に対して1000万円+利息が保護されます。そのため、上限を1000万円として複数の金融機関に分散して預けておくと良いです。

例えば、預金が3000万円ある場合は、銀行A、銀行B、銀行Cと三つに分けます。これであれば、十万が一、三つの機関が破綻をしても3つともペイオフが適用されて全額の預金が戻ってきます。

2.決済用預金にする。

理論上は、上記の金融機関の分割預け入れが有効です。しかし、実際に分割すると、管理が大変になり嫌な方も多いでしょう。そこで便利なのが「決済用預金」です。

決済用預金とは、金融機関が破綻した場合に、預金の全額が保護の対象になる仕組みです。普通預金との違いは、利息が付かないですが、それ以外の使用感等は、ほぼ同じです。

実際、利息が付くといっても、0.0000何パーセントの世界です。役に立たない利息を受け取れるより、銀行が破綻しても全額お金が戻る安心を優先したいですね!その仕組みが決済用預金です。

決済用預金のメリット、デメリット

  • メリット:金融機関が破綻しても全額預金が保護される(1000万円以上もOK)
  • デメリット:利息が付かない。→ そもそもほぼつかない。

決済用預金を導入する金融機関の探し方

最後に決済用預金の始め方をご紹介します。決済用預金は、導入している金融機関としてない所があります。

例えば、三井住友銀行には、決済用預金口座があります。一方、楽天銀行や住信SBI等には、2022年現在も決済用預金口座はありません。ご自身の金融機関に決済用預金があるかは、グーグル等で「銀行名 決済用預金」等と検索します。

検索結果に表示されない場合は、直接、金融機関に電話をして確認しましょう!

普通預金口座から決済用預金の切り替えもできる

金融機関に決済用預金の仕組みがある場合は、普通預金口座を決済用預金に切り替えられます。切り替えた場合は、銀行口座の番号等も変わらないため、各種支払い等の引口座変更等も不要です。

まとめ

  • 金融機関が破綻したら、1000万円迄しか保護されない。
  • 1000万円以上の預金がある場合は、複数に金融機関に分散するか決済用預金にする。
  • 決済用預金は、3000万円でも一億円でも全額が保護される。但し、利息はつかない。
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