【相続放棄】30代も後半になると亡くなる方が出てくるから覚えておくべき!

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30代も後半になると、両親を含めて、周りの人が「老後」に入ります。昔、遊んでもらった祖父や祖母なら、少しずつ亡くなる時期を迎えます。人生は、長いようで短いものです。あっという間に、その時がきます。

生業自由人は、2023年、ついに39歳です。来年は、いよいよ40代に突入です。あっという間の20年の月日をぶよぶよなおなかをつまみながら感じています。あ~なんと、デブったのか….汗

今回は、自分の周りが亡くなるときに関係する「相続」、「相続放棄」について説明していきます。なお、この記事は、相続素人の生業自由人が記載しているので、詳細は専門家のサイトでご確認ください。

相続放棄の重要性

日本では、人が亡くなったときの財産の取り扱いを決める「相続」があります。相続は、日本の全ての人が関係します。具体的には、自身の親、子供、兄弟などが亡くなったときに、遺産として相続したり、しなかったりします。

相続の基本知識

相続は、自動的に適用されます。

例えば、親が亡くなったときなどです。このときに引き継ぐ財産には、プラスの財産(現預金、家、車など)とマイナスの財産(借金)の2つがあります。

もし、親の財産を相続する場合は、上記、2つの財産(プラスとマイナス)を必ず引き継ぐ必要があります。「私は、借金はいやだから、財産だけ相続する~」等はできないので注意しましょう!

  1. 相続する
  2. 相続しない

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このどちらかを選び、仮に相続するなら、プラスの財産とマイナスの財産の2つを引き継ぎます。その為、相続は、プラスの財産とマイナスの財産を計算して「負の遺産相続」にならないように気を付ける必要があります。

相続範囲は第三順位迄が関係する

相続は、死亡した人に対して第三順位の人まで関係してきます。

例えば、自分の父親が亡くなった場合は….

  1. 第一順位=母、兄弟、兄弟がいない場合は、孫
  2. 第二順位=父親の両親
  3. 第三順位=父親の兄弟

です。この範囲をしっかり覚えておかないと、知らない間に、相続してしまう可能性があります。

相続放棄する場合は、3か月以内に相続放棄が必要

仮に親の財産を相続しない=相続放棄する場合は、被相続人(親など)の死亡を知った日から、3か月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てが必要です。3か月の期限を過ぎると、自動的に被相続人の財産が相続されます。

相続放棄をするなら、3か月以内に手続きを!

結論・プラス財産とマイナス財産の精査が必要

相続問題は、必ず関係します。現時点では、親が元気でも、あと数十年すれば、必ずおこないます。準備する~までは大げさですが、相続制度自体の仕組みは、覚えておいた方が良さそうです。

相続する。しないの判断は、被相続人のプラス財産とマイナス財産を計算して初めてできます。被相続人が所有する現預金のみに目がくらみ、何も考えずに相続すると、現預金を上回る借金を背負う可能性もあるので気を付けましょう!

詳細は、国税庁や弁護士等のサイトを確認してください。

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