【婚前契約・プリナップ・夫婦財産契約】30代の男性が結婚後に後悔しない為に覚えておくべき事

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日本国憲法24条には、婚姻(結婚)が規定されています。そして、この24条の具体的な部分として、民法750条前後に、婚姻についての細かいルールがあります。

原則、生業自由人は、エンジョイ独身生活をお勧めしています。

しかし、この先、結婚したくなることもあるでしょう。この記事は、そんなときに、絶対、覚えておきたい「夫婦財産契約・プリナップ・婚前契約」についてご紹介していきます。

*生業自由人は、あくまで法律的な素人です。実際に実行する場合は、最寄りの弁護士等に相談をしましょう!

婚前契約(夫婦財産契約・プリナップ)とは?

結婚は、法的な契約!

まず第一声。結婚には、いくつかの種類があります。それらによって、法律上の義務、権利、できる、できないことが変わります。

いわゆる、結婚と聞いてイメージするのは、法律婚というそうです。法律婚は、財産の取り扱い、子供の取り扱い(親権)、財産分与等が男女平等に定義されています。逆に言うと、法律婚をすることで、それらを守る義務が発生します。

他の結婚形態:事実婚、共生婚、週末婚等

万が一、結婚する場合は、まずは、この結婚の種類を正しく選ぶことが重要そうです。結婚とは、ふわっとしたものに感じますが「契約行為」です。契約外は、様々な部分で深い傷を負います。

だからこそ、婚姻する前の取り決めを明確にするのが重要です。この明確にする物が「夫婦財産契約」です。

夫婦財産契約=婚前の自分の資産を法的かつ明確に保護すること。相手の錯誤をなくせるのが大きな効果です!

特に夫婦財産契約が有効なケース

夫婦財産契約とは、結婚の財産、離婚時の財産分与等について、結婚前に夫婦間で取り決めておくことです。特に、以下のケースに該当する場合は、その効力が大きく発揮されます。

  • 一方の婚姻前の財産が多い場合(貯金が多いなど)
  • 会社経営による株式のを所有するなど
  • 資産家
  • 国際結婚等

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例えば、結婚に一方が3000万円の資産がある。他方が200万円の資産があるとしましょう。婚前に契約をしない場合は、万が一、離婚することになった場合、後述する法定財産制に基づき、財産分与が行われます。(根拠:民法755条

法定財産制とは?

法定財産制は、民法の760条~762条に記載されています。

簡単に言うと….

  • 結婚したら必要な費用は、夫婦で分担する
  • 結婚””の財産は、単独の財産とする(特有財産)
  • 所有が明らかでないときは共有財産とする

この3点を決めています。原則、法廷財産制で、結婚前の財産は、個人の財産(特有財産)としてみなされます。しかし、実際の所、結婚後に、この部分が少し曖昧になることも多いそうです。

「結婚後に、あなたの資産も、私の資産も同じね!」と、長い夫婦生活を通して、勝手に拡大解釈されてしまうなどです。

そこで、そんな拡大解釈を許さず、法律的に、結婚前と後の財産の取り扱いを明確にするのが「婚前契約(プリナップ)」です。

婚前契約(プリナップ)

婚前契約(プリナップ)は、結婚前と結婚後の財産の取り扱い、夫婦間のルール等を明確に取り決めることで、万が一、離婚等になった場合に、法的効力を持たせて対抗(善意の第三者を含めて)できるようにします。

何十年と過ごす中で、拡大解釈されやすい、結婚前から所有する個人の財産について、法的に明確にする意味があります。

婚前契約のメリット、デメリット

デメリット

  • 全ての項目を網羅できない部分がある
  • 専門家への費用が必要
  • 相手が少しイラっとするかも

メリット(メリット)

  • 財産部分以外でも夫婦生活上の様々な約束を確認できる
  • 長い年月の間で変化する拡大解釈を防げる。
  • 婚前迄の努力を正当の所有できる
  • 結婚後でも自分の好きなものを購入できる

婚前契約を行うには?

婚前契約の最も大切なポイントは、婚姻をする登記することです。婚姻後は、変更不可である点にも注意します。ご自身でテンプレートを基にして作成する。または、弁護士に依頼します。

根拠:民法756条、758条

婚前契約のテンプレート

婚前契約のテンプレートを使って申請する場合は、内容をよく理解することをお勧めします。婚姻後は、一切変更できない点、自身の財産を守れる内容になっていることが重要です。

30代後半になると、婚前に何百万円、何千万円もの資産をお持ちの方も多いと思います。となると、やはり、多少の費用をかけても、弁護士等の専門家に依頼をして、正しい婚前契約書を作成してもらった方がいい気がします。

まとめ

  • 結婚は、法律上の契約行為なので慎重になるべき
  • 結婚前の自身の資産を守りたい場合は、婚前契約書は必須
  • 婚前契約書は自分で作成も可能。その場合は、登記費用のみ
  • 内容等に不安がある場合は、専門家に依頼した方が良い。


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